高等教育修学支援新制度の対象機関に認定されました

【高等教育の修学支援新制度対象機関の認定について】
2020年4月から、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第7条第2項各号に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等機関に入学する新入生や在学生に対して、給付型奨学金の支給や授業料・入学金の減免措置が行われます。

東邦音楽大学・東邦音楽短期大学では、文部科学大臣からの確認を受け、令和元年9月20日に本制度の対象機関となりました。

【確認申請書】
大学における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書(様式第2号)(PDF)

この制度より、令和2年4月より本学に入学する学生及び在学生に対して、給付型奨学金(日本学生支援機構奨学金制度)及び授業料、入学金の減免(文部科学省修学支援新制度)の支給を受けることが出来ます。

本学の入学金・授業料等減免対象者の申請・手続き方法等については、決まり次第改めてお知らせいたします。

[高等教育の修学支援新制度](文部科学省Webサイト)

[給付型奨学金制度](日本学生支援機構Webサイト)

東邦音楽大学・東邦音楽短期大学

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