【学内向け情報】高等教育修学支援新制度について

【高等教育の修学支援新制度について】
2020年4月から、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第7条第2項各号に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等機関に入学する新入生や在学生に対して、給付型奨学金の支給や授業料・入学金の減免措置が行われます。

この制度より、令和2年4月より本学に入学する学生及び在学生に対して、給付型奨学金(日本学生支援機構奨学金制度)及び授業料、入学金の減免(文部科学省修学支援新制度)の支給を受けることが出来ます。

つきましては、新制度の説明会を以下の日程で行います。【大学・短期大学共通】
希望者を把握したいと思いますので、事前に大学・短期大学の教務学生担当までご連絡ください。
※既に給付奨学金を受給されている学生も改めて申し込みが必要です。この説明会には必ず参加をお願いします。

日程 2019年11月2日(土)
時間 15:00~
会場 文京キャンパス 7階 728A教室

【支援対象となる主な要件について】
①国籍・在留資格に関する要件
日本国籍を有する者・法定特別永住者・在留資格が「永住者」・「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」である人・在留資格が「定住者」であって、将来永住する意思がある人

②家計の経済状況に関する要件(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯)
(1)所得:学生及びその生計維持者(原則父母)の合計額が基準額に該当すること
(2)資産:学生及びその生計維持者(原則父母)の保有する資産の合計額が基準額に該当すること

③学業等に関する要件
大学における学業成績について、GPA(平均成績)等が上位1/2であること
または
次のいずれにも該当すること
(1)修得単位数が標準単位数以上であること ※標準単位数=卒業必要単位数/修業年限×申請者の在学年数
(2)学修計画書が提出でき、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
※ただし、この基準に該当する場合であっても、修業年限で卒業できないことが確定したこと等の国・日本学生支援機構・大学が定める基準に該当する場合には認定されません。

その他、具体的な基準などは文部科学省及び日本学生支援機構のホームページにて確認してください。

[高等教育の修学支援新制度](文部科学省Webサイト)

[給付型奨学金制度](日本学生支援機構Webサイト)

東邦音楽大学・東邦音楽短期大学

PAGE TOP